・将来債権の差押え
① 継続的給付債権と認められるものには、
1.給料債権、2.取締役等の役員報酬、3.議員報酬、4.賃料債権、5.弁護士などの顧問報酬などがあります(クレジットカード現金化の際、重要)。
② その他の将来債権は、将来発生するかどぅかが不確実で、第三債務者のが将来にわたり不安定な地位に置かれることから、既にその発生の基礎となる
法律関係が存在し近い将来その発生が相当程度見込めるものは、差押えの対象となります(クレジットカード 現金化の際、注意)。
このその他の将来債権にも、1回限りの給付を目的とする単発的な将来債権と継続的な将来債権に分けられます。
単発的な将来債権としては、競売における配当金交付請求権または剰余金交付請求権、保険契約に基づく解約返戻金請求権(差押債権者は、取立権の行使
として、保険契約を解約して解約返戻金を取り立てることができます(クレジットカード現金化の際、重要)。
最判平11年9月9日判時1689号45頁[民集])があります。
継続的なその他の将来債権としては、保険医の診療報酬債権、売買、請負、運送などの継続的取引から将来発生する債権などがあります(現金化の際、重要)。
